2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
昨年、緊急事態宣言発出時に、訪問系サービスにつきましては、我が党も申入れを行い、厚労省として、要介護者の命に関わることであるので、訪問介護事業者の方たちに継続を要請いたしました。それ以来、応じていただいている経緯があります。 今はヘルパーの方々の使命感と緊張感で継続されているわけですが、感染不安のために人材が減り、また、撤退している事業所もあると聞いております。
昨年、緊急事態宣言発出時に、訪問系サービスにつきましては、我が党も申入れを行い、厚労省として、要介護者の命に関わることであるので、訪問介護事業者の方たちに継続を要請いたしました。それ以来、応じていただいている経緯があります。 今はヘルパーの方々の使命感と緊張感で継続されているわけですが、感染不安のために人材が減り、また、撤退している事業所もあると聞いております。
特に、訪問系サービスは最後のとりでであるにもかかわらず、人手が圧倒的に足りません。医療にせよ、介護・障害福祉にせよ、支える人がいなければ成り立ちません。今回、医療のみならず、介護・障害福祉の全事業所を対象として職員に慰労金を支給することとなっていますが、職種を限定せず、全ての方々に慰労金を支給すべきです。総理の明快な答弁を求めます。
その要件で支援が受けられる事業所というのは、休業要請を受けて休んでいるところ、感染者が発生した施設、あるいは濃厚接触者に対して訪問系サービスを行っている事業所。そのほかには、どこか感染者が発生したところで大変なところに派遣する場合、そういう場合もあるんですが、大きく言えば、感染症が発生した施設、あるいは濃厚接触者という方への対応がないと支援できないというようなメニューになっております。
この介護、障害福祉サービス事業者の方々は、特に訪問系サービスの方々は、感染のリスクなど、体力的にも精神的にも相当な負担が強いられ、緊張の中で働いていらっしゃいます。心身ともにストレスが高い。その方たちにもっと光が当てられ、感謝され、予算も十分に確保されてしかるべきではないかと私は考えております。
また、障害者の訪問系サービスについて、利用者に発熱等の症状がある場合であっても、十分な感染防止対策を前提として必要なサービスが継続的に提供されることが重要であると示しているところでございます。
ただいま御指摘いただきましたような訪問系サービス事業所を含めまして、障害福祉サービス事業所において新型コロナウイルスに対する感染防止対策をしっかりと講じながら事業を継続していただくためには、衛生・防護用品等の確保が大変重要でございます。
お手元に訪問系サービスにおける新型コロナウイルス対策の要望書を配付をしております。事業者と介護労働者が安心して働き、休める環境整備をすべきです。感染者や濃厚接触者への訪問介護等に対する介護報酬について様々な要望も出ております。 今般、介護報酬の算定の特例が出されておりますが、感染者や濃厚接触者について対策が取れないか。いかがでしょうか。
技能実習におきます介護でございますけれども、昨年の十一月から導入されておりますけれども、介護は他の職種と違いまして対人サービスでありますために、適切な実習が行われますよう、技能実習を受け入れられる施設に、例えば訪問系サービスは対象としないなどの一定の条件を付しております。
技能実習生が行う介護の業務についてのお尋ねですけれども、訪問系サービスはできないということで除かれますけれども、基本的に介護職員が行う介護と同じでございますので、今議員が御指摘になった業務全般ということになります。
訪問系サービスにおける六十五歳問題の根本的な解決のためには、この問題に直面する人の多くが重訪の利用者であることから、重訪、行動援護、同行援護と同様、介護保険にない障害福祉サービス固有のものに切り分けて、六十五歳以降も引き続き介護サービスと併給できるようにすることも、是非先ほどもおっしゃっていただいたようにやっていただきたいと思いますが、これ、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは、先ほど局長からも少し御答弁申し上げましたけど、いわゆる在宅ケアのうちで訪問介護などの訪問系サービスは、利用者と介護者が一対一の介護をするということが基本であって、適切な指導体制を取ることがなかなか難しいという、そういうことで実習施設の対象外というふうにしたところでございます。
厚生労働省の検討会において御議論をいただいた際に、訪問介護などの訪問系サービスは利用者と介護者が一対一で業務を行うことが基本であるサービスであるため適切な指導体制を取ることが困難であること、また、利用者、技能実習生双方の人権擁護など適切な在留確保の担保が困難であることから、実習実施機関の対象とすべきではないとされているところでございます。これを踏まえて、対象とはしないということと考えております。
これらに対応する具体的な制度設計の考え方といたしましては、必要なコミュニケーション能力の確保のため、実習生に一定程度の日本語能力を要件として課すこと、適切な実習体制の確保のため、技能実習指導員の要件を原則として介護福祉士とすること、三番目として、利用者と介護者が一対一で業務を行うことが基本となる訪問系サービスは、適切な指導体制を取ることが困難なことから、実習実施機関の対象範囲から除外すること、それから
これは、第四期の障害福祉計画におきましては、全国で必要とされる訪問系のサービスを全体として保障すべく、この重度障害者等包括支援を含めた訪問系サービス全般の利用者や利用時間につきまして目標値を定めたところでございまして、これも引き続きこの目標達成に向けて努力をしてまいりたいと考えております。 それからまた、意思疎通支援につきましてお尋ねがございました。
小規模自治体に配慮した財政支援といたしまして、これまでは訪問系サービスの支給額、重度訪問介護も含めてでございますが、いわゆる国庫負担基準を超過している市町村に対しまして地域生活支援事業による助成を行うということ、これに加えまして、それでもなお国庫負担基準を超過する小規模の市町村に対しまして、重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業という、そういう事業で助成を行うということ、さらに、国庫負担基準につきまして
障害者にとっても非常にメリットのあるものだと思いますし、中でも、通所できない、移動が困難な障害者の方々にとっては大変社会参加が進むもので、これからしっかり一億総活躍社会という中でも進めていかなくちゃいけないと思っているんですが、実は、通所困難な障害者がテレワーク等による就労サービスを利用した場合に、同一時間帯での生活支援に関する訪問系サービスの利用ができないんです。
御指摘の通所が難しい障害のある方々が御自宅で就労支援サービスを活用する場合に、その同じ時間帯に生活支援に関する別の訪問系サービスを利用するということは、これ言わば報酬の二重給付になってまいりますので、これは認められておりません。
その感覚は私どもも共有しながら、ただ、いろいろ技能実習で、訪問系サービスはさすがにどうかな、相当慎重にということで、しないということですけれども、夜勤の部分については、しっかりとした体制が確保できるのであれば、それは否定し切るということでもないのではないかというふうに思っておりまして、一年目はしない、二年目以降については体制を整えて行う、こういうことだと考えてございます。
それから、訪問系サービスについては利用者と介護者が一対一で業務を行うことが基本だということでございまして、その特性といたしまして、訪問系サービスでは、まだ実習生でございますので、きちっと目も届きにくいというふうになってもいけませんので、それについては実習期間の中では見ない。
今回、三年目の見直しに関する審議会におきましては、この国庫負担基準につきましても、「財源の確保にも留意しつつ、重度障害者が多いこと等により訪問系サービスの支給額が国庫負担基準を超過せざるを得ない小規模な市町村により配慮した方策を講じるべきである。」とされておりまして、今後とも、私どもも、まさに財源の確保にも留意しつつ、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
ただ、審議会の方でも、国庫負担基準に関しましては、まず一つは、財源の確保にも留意しつつ、重度障害者が多いこと等により訪問系サービスの支給額が国庫負担基準を超過せざるを得ないような小規模な市町村により配慮した方策を講じるべきだということ、また、介護保険制度移行に関する現行の取り扱いを踏まえまして、介護保険給付対象者の国庫負担基準につきましては、財源の確保にも留意しつつ、見直しを行うべきであるとされておりまして
利用者、実習生双方の人権が十分に配慮されるようきめ細かな検討をすべきとの御指摘は、まことにそのとおりだというふうに考えてございまして、厚生労働省の平成二十七年二月の検討会の取りまとめにおきましても、御指摘の在宅介護、訪問系サービスでございますが、これは、利用者と介護者が一対一で業務を行うことが基本であるため適切な指導体制をとることが困難であること、利用者、技能実習生双方の人権擁護を図る必要があることなどから
ただし、この訪問系のサービスを認めることにつきましては、EPAの介護福祉士の受け入れは二国間の経済の連携強化という目的で行われているものでございまして、仮にこのEPA介護福祉士の人権擁護が確実に図られていないと大変な問題になるということでございまして、訪問系サービスの追加に当たりましては、必要な措置をあわせて講ずることが必要とされたところでございます。
あわせまして、そういう入所待ちといったような状況もございますので、地域のニーズに応じまして、高齢者向け住宅や特別養護老人ホームの整備を進めるとともに、長期間泊まらなくて済むような訪問系サービスや小規模多機能型居宅介護等の充実も図ってまいりたいと考えております。
この点につきましては、市町村におきまして、重度の方々へのいろいろな訪問系サービス等の支給決定を行うに当たりまして、さっき先生がおっしゃいましたけれども、国庫負担のときに一定の上限が設けられている、ちょっと後で申しますけれども、そういうことがあるんです。これは、実は個々人の一人一人に対する上限ということではございませんで、各市町村全体に対する国庫負担の上限ということでございます。
なお、訪問系サービスに係る報酬については、現在でも時間単位とさせていただいているところでございます。